個人が住宅用に設置した10キロワット未満の太陽光発電設備は、固定資産税(償却資産)の対象外です。複数の市区町村が公表する固定資産税の資料で、この基準が確認できます。
出典:指宿市「太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について」、志摩市「太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税について」
設置者と発電規模による課税区分
| 設置者 | 10kW未満 | 10kW以上 |
|---|---|---|
| 個人(住宅用) | 売電のための事業用資産にあたらないため、償却資産としては課税対象外 | 経済産業省の設備認定を受けている場合、売電のための事業用資産となり、発電に係る設備は課税対象 |
| 個人(事業用) | 事業の用に供している資産については、発電出力にかかわらず課税対象 | |
| 法人 | 発電出力にかかわらず課税対象 | |
卒FIT世帯の多くが対象とする住宅用・10キロワット未満の設備は、この表の「個人(住宅用)・10kW未満」にあたり、対象外となる場合が多いと考えられます。ただし、屋根の上に設置した設備であっても、賃貸住宅や店舗併設住宅など事業収益を目的とする場合は扱いが変わることがあるとされています。
屋根一体型と架台設置型で評価区分が異なる
太陽光パネルを家屋と一体の建材(屋根材など)として設置した場合は「家屋」として評価され、償却資産としての申告は不要です。一方、架台に乗せて屋根や地上に設置した一般的な後付けタイプは「償却資産」に該当し、課税対象となる場合は申告が必要とされています。
蓄電池・パワーコンディショナ等の扱い
市区町村の資料では、課税対象となるケース(主に10kW以上)における設備の内訳として、太陽光パネル・架台・接続ユニット・パワーコンディショナ・表示ユニット・電力量計等がそれぞれ評価対象に挙げられています。ただし、住宅用・10キロワット未満で課税対象外となる場合は、これらの内訳自体が問題にならないと考えられます。個別の設備構成での扱いは、お住まいの市区町村の税務担当課にご確認ください。
申告・個別の判断について
固定資産税(償却資産)の申告が必要な場合は、毎年1月31日までに、その年の1月1日時点で所有する償却資産を市区町村へ申告する必要があるとされています。ご自身の設備が課税対象にあたるか、申告が必要かどうかは、設置状況によって個別に判断が分かれるため、お住まいの市区町村の税務担当課にご確認ください。売電収入にかかる所得税の扱いは売電収入と確定申告で別途整理しています。
卒FIT後の売電継続・蓄電池併設・買取プラン変更の年間差額は、当サイトの卒FIT後の比較シミュレーターで確認できます。
よくある質問
Q自宅の屋根に載せた太陽光パネル(10kW未満)に固定資産税はかかりますか?
A個人が住宅用に設置した10キロワット未満の太陽光発電設備は、売電するための事業用資産にはあたらないため、償却資産としての固定資産税は対象外とされています(市区町村の公式資料で確認)。
Q10kW以上の設備を設置した場合はどうなりますか?
A個人(住宅用)でも、経済産業省の設備認定を受けた10キロワット以上の太陽光発電設備は、売電するための事業用資産となり、発電に係る設備が固定資産税(償却資産)の対象になるとされています。
Q屋根一体型のパネルと、架台に乗せるタイプで扱いは変わりますか?
A変わります。太陽光パネルを家屋と一体の建材(屋根材など)として設置した場合は「家屋」として評価され、償却資産としての申告は不要です。一方、架台に乗せて屋根や地上に設置した場合は「償却資産」に該当し、課税対象となる場合は申告が必要とされています。
本記事は一般的な情報提供です。固定資産税の課税対象・申告要否・税額の算定は個別の設置状況によって異なるため、具体的な判断はお住まいの市区町村の税務担当課または税理士にご確認ください。本記事は個別の税務相談・税額計算を行うものではありません。特定の施工業者・製品を推奨するものではなく、電気工事の設計・実施には関与しません。