太陽電池発電設備の出力が10kW以上50kW未満の場合、「小規模事業用電気工作物」に区分され、技術基準適合維持義務に加えて2つの届出が必要です。住宅の屋根に設置する太陽光の多くは10kW未満(一般用電気工作物)ですが、産業用に近い規模の設備や、複数棟分をまとめて設置している場合は該当する可能性があります。
出力区分の中での位置づけ
2023年3月20日に施行された改正電気事業法により、太陽電池発電設備は出力に応じて一般用電気工作物・小規模事業用電気工作物・自家用電気工作物(事業用)の3区分に分かれています。区分ごとの主な義務は太陽光発電に点検義務はある?電気事業法の出力区分を確認するの表で整理しています。本記事では、このうち10kW以上50kW未満の「小規模事業用電気工作物」に必要な届出だけを掘り下げます。
出典:京セラ公式「2023年に変わる太陽光発電に関する保安規制の変更点とは?」
必要な届出は2つ
小規模事業用電気工作物に区分された太陽電池発電設備には、電気事業法にもとづき次の義務があります。
| 義務 | 根拠 | 時期 |
|---|---|---|
| 技術基準適合維持義務 | 電気事業法第39条 | 常時 |
| 基礎情報の届出 | 電気事業法第46条 | 使用開始前 |
| 使用前自己確認結果の届出 | 電気事業法第51条の2 | 使用開始前 |
基礎情報の届出は、設置者の氏名・住所、原動力の種類・出力等を記載して行う設置の届出です。使用前自己確認結果の届出は、設置者自身が技術基準への適合を確認し、その結果を届け出るものです。いずれも届出先は経済産業大臣です。
出典:一般財団法人電気工事技術講習センター「小規模事業用電気工作物と電気工事等」
提出方法と様式
実務では、経済産業省委託事業「小規模発電設備等保安力向上総合支援事業」が運営する電子申請システム(保安ネットポータル)を通じた電子申請が原則とされています。利用にはgBizIDでのログインが必要です。基礎情報の届出・使用前自己確認結果の届出それぞれの様式や、記入を補助するExcelワークシートも同サイトで確認できます。
制度や様式についての問い合わせ窓口も同サイトに案内があります。
既存設備の経過措置
制度の施行(2023年3月20日)より前から稼働していた設備は、施行から6か月以内に基礎情報の届出が必要でした。該当する可能性がある設備で届出の有無が分からない場合は、上記の電子申請システムまたは問い合わせ窓口で状況を確認してください。
出典:京セラ公式「2023年に変わる太陽光発電に関する保安規制の変更点とは?」
確認順
- 設備の合計出力(kW)を確認し、10kW以上50kW未満に該当するか判断する
- 該当する場合、基礎情報の届出・使用前自己確認結果の届出の提出状況を確認する
- 未提出の場合は、電子申請システム(保安ネットポータル)での手続き方法を確認する
- 技術基準への適合を維持するため、必要に応じて設置業者・メーカーに相談する
10kW未満の一般用電気工作物における点検・調査制度との違いは太陽光発電に点検義務はある?電気事業法の出力区分を確認する、保守点検の具体的な確認対象は太陽光発電の保守点検内容で整理しています。導入規模の見直しを検討する場合は、卒FIT後の比較シミュレーターで試算と照らし合わせてください。
よくある質問
Q自宅の太陽光は何kWだと「小規模事業用電気工作物」に該当しますか?
A太陽電池発電設備の出力が10kW以上50kW未満の場合が対象です。2023年3月20日施行の改正電気事業法で、10kW未満は一般用電気工作物、10kW以上50kW未満は小規模事業用電気工作物、50kW以上は自家用電気工作物(事業用)に区分されています。
Q届出は何を、いつまでに出す必要がありますか?
A使用開始前に、基礎情報の届出と、技術基準への適合を自ら確認した結果を届け出る使用前自己確認結果の届出の2つが必要です。すでに稼働していた設備は、制度施行(2023年3月20日)から6か月以内に基礎情報の届出が必要でした。
Q届出はどこに、どうやって提出しますか?
A法律上の届出先は経済産業大臣です。実務では、小規模発電設備等保安力向上総合支援事業の電子申請システム(保安ネットポータル、gBizIDでログイン)を通じた電子申請が原則とされており、届出様式もこのサイトで確認できます。
本記事は一般的な情報提供です。個別設備の区分・届出要否・様式は、電子申請システム(保安ネットポータル)または経済産業省・お問い合わせ窓口へ確認してください。特定の施工業者・点検業者を推奨するものではなく、電気工事の設計・実施、個別の投資・税務助言は行いません。