太陽光パネルの反射光が近隣トラブルになった場合、法的責任の有無は「受忍限度」(社会生活上、一般に我慢すべき程度)を超えているかどうかで判断されます。過去には、同じ事案で第一審と控訴審の判断が分かれた裁判例があります。
横浜地裁の判断(第一審)
横浜地方裁判所平成24年4月18日判決(平成22年(ワ)第5215号)は、事業者が住民宅の北側屋根に設置した太陽光パネルの反射光により、その北側に住む住民の生活に著しい支障が生じたとして、パネルの撤去と慰謝料の支払いが求められた事案です。この判決では、反射光の被害が受忍限度を超えると認定し、パネルの撤去と慰謝料の一部について請求を認めました。
東京高裁の判断(控訴審)
事業者側が控訴した結果、東京高等裁判所平成25年3月13日判決(判例時報2199号23頁)は、結論としてこの事案での損害賠償請求を棄却しました。ただし、一般論としては反射光による被害が不法行為を構成しうること自体は認めており、「反射光は一切問題にならない」と判断したわけではありません。個別の事案ごとの事実関係によって結論が左右される分野だと考えられます。
出典:板垣勝彦「ソーラーパネル条例をめぐる課題」(地方自治研究機構)
反射光以外の近隣トラブルの類型
上記の論文では、太陽光発電設備をめぐる近隣トラブルを、景観への影響、設備の破損、傾斜地での崩落、反射光の4つの類型に整理しています。このうち反射光タイプについては、建物の高さや角度を規制して日照を確保する「日照権」の考え方(建築基準法56条の2)と同様の枠組みで対処するのが適切だと論じられています。
トラブルを避ける・対応するために
設置を検討する段階では、周辺の建物への反射光の向き・時間帯を確認しておくことが望ましいとされています。既に苦情を受けている場合は、まず当事者間で話し合い、解決が難しければ弁護士や最寄りの消費生活センター(消費者ホットライン「188」)に相談することが案内されています。訪問販売による設置勧誘のトラブルは太陽光・蓄電池の訪問販売トラブルに注意、設備自体の安全性は太陽光発電の火災リスクを点検で確認できます。卒FIT後の売電・蓄電池併設・買取プラン変更の年間差額は、当サイトの卒FIT後の比較シミュレーターで確認できます。
よくある質問
Q太陽光パネルの反射光で近隣トラブルになったら、必ず法的責任を問われますか?
A必ずではありません。過去の裁判例では、反射光の被害が「受忍限度」(社会生活上、一般に我慢すべき程度)を超えているかどうかで判断が分かれました。第一審(横浜地裁)は受忍限度を超えると認定しましたが、控訴審(東京高裁)はこの事案について受忍限度を超えないと判断し、損害賠償請求を退けています。
Q東京高裁の判決は「反射光は問題にならない」と判断したということですか?
Aそうとは言い切れません。東京高裁は、この事案での損害賠償請求は棄却したものの、一般論としては反射光による被害が不法行為を構成しうること自体は認めています。事案ごとの具体的な事情によって結論が変わりうる分野だと考えられます。
Q反射光以外に、太陽光発電設備で近隣トラブルになりやすい点はありますか?
A法学論文では、景観への影響、設備の破損、傾斜地での崩落、反射光の4つが近隣トラブルの類型として整理されています。反射光トラブルは、建物の高さや角度を規制して日照を確保する「日照権」の考え方に近い枠組みで対処するのが適切とされています。
本記事は一般的な情報提供です。個別の事案における法的責任の有無は、具体的な事実関係にもとづき弁護士等の専門家が判断するものです。特定の施工業者・製品を推奨するものではなく、電気工事の設計・実施には関与しません。