クーリング・オフの期限を確認

太陽光発電・蓄電池を含む訪問販売で書面を受け取った日から、8日間の期限の目安を計算します。

個人情報は入力不要・訪問販売に該当する場合の一般的な目安

書面を受け取った日を入力する

契約書面または申込書面のうち、先に受け取った日を確認して入力してください。

書面の記載内容に不備がある場合や、申込書面・契約書面のどちらを先に受け取ったかによって実際の起算日・期限は変わることがあります。不明な場合は自分で判断せず、消費生活センター等(消費者ホットライン「188」)に相談してください。

計算の前提

訪問販売に該当する契約では、契約書面または申込書面を受け取った日を1日目として、8日間はクーリング・オフできる場合があります。

書面の不備やクーリング・オフを妨げられた場合などは、期限の考え方が変わることがあります。訪問販売に該当するか、書面のどちらが起算日か、実際に手続きできるかは、契約書面と相談窓口で確認してください。

迷ったときの対応

期限が近いときや書面に不明点があるときは、自分だけで判断せず、消費者ホットライン「188」から案内される消費生活センター等へ相談してください。太陽光発電・蓄電池の訪問販売で確認したい事項は、訪問販売トラブルとクーリング・オフの解説にまとめています。訪問販売のチェックなど他の無料ツールは無料ツール一覧から選べます。

よくある質問

Qクーリング・オフの通知はどうやって送ればいいですか?

Aはがきで通知する場合は、送付前に両面をコピーし、「特定記録郵便」または「簡易書留」など発信の記録が残る方法で送付します。内容証明までは必須ではありませんが、事業者との間で書面の内容自体に争いが生じそうな場合は検討の余地があります。コピーや送付記録は、契約書・領収書等とあわせて少なくとも5年間保管してください。

Q書面(はがき)以外の方法でも通知できますか?

A2022年6月1日以降は、はがき等の書面のほか、電子メール等の電磁的記録でも通知できます。

Qクレジットで契約した場合、通知先はどこですか?

Aクレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社の両方に同時に通知する必要があります。

Q8日間の期限を過ぎてしまったらもうクーリング・オフはできませんか?

A書面の記載内容に不備がある場合や、事業者がクーリング・オフを妨害した場合は、期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。不明な場合は消費生活センター等(消費者ホットライン188)に相談してください。

確認した情報

このページは一般的な情報提供であり、個別の契約の解約可否や法的助言を行うものではありません。実際の手続きは契約書面を確認し、消費生活センター等へ相談してください。