買取期間満了後も契約が自動継続になっている場合は、新しい単価で買取がそのまま続きます。一方、自動継続でなく、かつどの小売電気事業者とも買取契約を結んでいない場合は、余剰電力を一般送配電事業者が無償で引き受ける扱いになります。
出典:資源エネルギー庁「よくあるご質問」(どうする?ソーラー)
まず「自動継続」かどうかを確認する
契約している電気事業者によっては、買取期間満了後も契約が自動的に継続し、新しい単価で買取が行われる場合があります。自分の契約が自動継続かどうか、満了後の単価がいくらかは、現在の契約書・案内書で確認します。
自動継続でない場合、余剰電力は「無償引き取り」になる
自動継続でない場合、資源エネルギー庁のFAQは次の3つの状況を整理しています。
| 状況 | 扱い |
|---|---|
| 蓄電池・電気自動車等で自家消費を拡大した場合 | 売電に回る余剰電力そのものが減るため、無償引き取りの対象になりにくい |
| これまでと同じ電力会社、または別の小売電気事業者と契約した場合 | その契約の買取単価で売電が続く |
| どの小売電気事業者とも契約していない場合 | 自家消費できなかった余剰電力について、一般送配電事業者が一時的・例外的な「受け皿」として無償で引き受ける |
買取期間満了の6か月から4か月前(買取者のシステムの都合によっては3か月前)を目安に、満了時期や必要な手続きを知らせる通知が現在の買取事業者から届くことになっています。
なぜ無償引き取りが認められているのか
無償引き取りは、一般送配電事業者が得をする仕組みではありません。資源エネルギー庁のFAQによると、無契約のまま余剰電力の逆潮流(電気を送電網へ送り返すこと)を止めてしまうと、住宅用太陽光発電の配線状況によっては電気の供給自体が遮断され、過大な不利益になりかねません。そのため、契約先の切替が滞った場合や売電契約先が倒産した場合などに備え、一時的・例外的な「受け皿」として一般送配電事業者が引き受けることを、政府の審議会が要請し了承したものだと説明されています。計画にない電力を引き受けることは、むしろ一般送配電事業者の周波数調整の負担を増やす面があるともされています。
売電を続けたい場合は、期限までに申し込む
引き続き余った電気を売電したい場合は、事業者ごとの買取メニューを確認し、満了までに希望に合うプランへ申し込む必要があります。事業者側の手続きに一定の期間を要するため、早めの申し込みが案内されています。買取プラン単価の一覧と比較のしかたで大手電力10社の現行単価を確認できます。蓄電池を併設して自家消費を拡大する選択肢は蓄電池の寿命、両方を踏まえた収支の試算は当サイトの卒FIT後の比較シミュレーターで確認できます。
よくある質問
Q卒FIT後、契約の手続きを何もしないとどうなりますか?
A資源エネルギー庁のFAQによると、契約が自動継続になっている場合は新しい単価で買取が続きます。自動継続でなく、かつどの小売電気事業者とも買取契約を結んでいない場合は、余剰電力を一般送配電事業者が無償で引き受ける扱いになります。
Q無償引き取りは電力会社が得をする仕組みなのですか?
A資源エネルギー庁のFAQは、そうではないと説明しています。無契約の逆潮流を止めてしまうと住宅用太陽光発電の設備によっては電気の供給自体が遮断されかねないため、一時的・例外的な「受け皿」として政府の審議会が一般送配電事業者に要請したものであり、計画外の電力を引き受けることはむしろ一般送配電事業者の業務負担を増やす面があるとされています。
Q自分の買取期間満了時期はどうやって確認しますか?
A契約している電気事業者との契約書・案内書・検針票で、買取が始まった時期を確認する方法があります。また満了の6か月から4か月前(事業者のシステムによっては3か月前)を目安に、満了時期や必要な手続きを知らせる通知が届くことになっています。
本記事は一般的な情報提供です。自動継続の有無・満了時期・具体的な買取単価は契約先の電気事業者によって異なるため、詳細はご自身の契約書・案内書または契約先へ直接ご確認ください。特定の小売電気事業者を推奨するものではなく、個別の投資・税務助言、電気工事の設計・実施は行いません。