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FITの定期報告は、認定を受けた再生可能エネルギー発電設備について、設置や運転にかかった費用などを国へ報告する手続きです。住宅用で多い10kW未満の太陽光でも、原則として設置費用報告が必要です。

卒FITの買取先変更とは別の手続きです。この記事では、10kW未満の設備を中心に、報告区分と期限を見分ける順番を示します。

10kW未満のFIT定期報告の対象

資源エネルギー庁の対象表では、太陽光の出力と設備IDによって扱いが分かれます。

住宅用太陽光で確認する報告区分
設備の状態設置費用報告運転費用報告増設費用報告
10kW未満必要国から求められた場合に必要通常は不要
10kW未満から、増設で10kW以上になった既存設備の区分を確認10kW以上は必要必要
設備IDがFで始まる特例太陽光発電設備不要不要個別の増設状況を確認

設備IDが分からない場合は、先にFIT設備IDの調べ方を確認します。設備の出力は、認定情報や太陽光パネルの合計出力だけでなく、手続き上の設備情報で確かめます。

出典:資源エネルギー庁「費用の定期報告」

設置費用報告と増設費用報告の期限

設置費用報告は、発電設備が運転を開始した日から1か月以内です。増設費用報告が必要な場合は、増設した日から1か月以内です。

運転費用報告が必要な設備は、運転開始月またはその翌月に、毎年1回報告します。ただし、10kW未満の太陽光は国から求められた場合が対象です。10kW未満だからすべての報告が不要、という区分ではありません。

2026年度のFIT・FIP制度ガイドブックは、定期報告の提出を認定基準上の義務と説明しています。期限までに提出しない場合は、指導、交付金の一時停止、認定取消しなどの対象になる場合があるとしています。

出典:資源エネルギー庁「2026年度 FIT・FIP制度ガイドブック」

報告する内容と提出方法

設置費用報告では、設備を設置した費用や、設置形態・所有形態・運転開始日などを報告します。運転費用報告では、設備の運転にかかった費用や年間発電量などを報告します。

太陽光の報告は、再生可能エネルギー電子申請から個別設備のページへ入り、入力します。設置者と登録者のどちらも報告できます。ただし、認定情報に変更がある場合は、変更認定申請や変更届出を先に済ませる必要があります。

電子申請を使えない場合は、資源エネルギー庁のページにある10kW未満用の様式を印刷し、JPEA代行申請センターへ郵送する方法も案内されています。

出典:資源エネルギー庁「発電設備費用の定期報告リーフレット(2026年度)」

卒FIT後に確認するときの順番

卒FITになっても、過去の認定設備に関する報告状況は、売電先を変える手続きとは分けて確認します。買取期間の満了だけを理由に、過去分の扱いをこの記事で判断することはできません。

  1. 設備ID、運転開始日、認定出力を用意する。
  2. 設備IDの先頭がFか、出力が10kW未満かを確認する。
  3. 再生可能エネルギー電子申請の設備ページで、報告履歴と案内を確認する。
  4. 判断できない場合は、定期報告の窓口へ設備情報を伝えて確認する。

買取期間満了や設備変更の手続きは卒FIT・太陽光・蓄電池の手続き一覧から探せます。

提出前の確認項目

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よくある質問

Q10kW未満の住宅用太陽光でも定期報告は必要ですか?

A原則として設置費用報告が必要です。運転費用報告は、経済産業大臣から求められた場合に必要で、対象者には別途案内されます。設備IDがFで始まる特例太陽光発電設備は、どちらも不要とされています。

Q設置費用報告の期限はいつですか?

A資源エネルギー庁の案内では、発電設備が運転を開始した日から1か月以内です。増設費用報告が必要な場合は、増設した日から1か月以内です。

Q10kW未満なら増設費用報告は不要ですか?

A通常の10kW未満設備では増設費用報告は不要とされています。ただし、増設によって10kW以上になった場合は必要です。

QFITの買取期間が終わった後に、過去の未提出へ気づいたらどうすればよいですか?

A設備IDと運転開始日を用意し、再生可能エネルギー電子申請の設備ページか、JPEA代行申請センターの定期報告窓口で確認してください。

個別設備の未提出の扱い、認定の有効性、必要な変更手続きは、設備IDと認定情報を用意し、再生可能エネルギー電子申請または公式窓口で確認してください。