蓄電池容量が20キロワット時以下の蓄電池設備は、消防長(消防署長)への届出を要しません。総務省消防庁が2023年5月31日付の通知(消防予第332号)で火災予防条例(例)等を改正し、蓄電池設備の規制基準を見直したことによるものです。

卒FIT後に蓄電池を後付けする場合、FIT制度上の事前変更届出とは別に、この消防法・火災予防条例にもとづく届出の要否も確認しておくと安心です。両者は所管も手続き先も異なります。

出典:総務省消防庁「改正火災予防条例(例)の運用等について」(消防予第332号、令和5年5月31日)東京消防庁「火災予防条例等の一部改正について(蓄電池設備に係る基準の見直し)」

なぜ基準が見直されたのか

従来の蓄電池設備の規制は、主に補水が必要な開放型の鉛蓄電池を想定した内容だったとされています。総務省消防庁は、脱炭素社会に向けて蓄電池設備の普及拡大・大容量化が見込まれることや、リチウムイオン蓄電池等の種別の多様化が進んでいることを踏まえ、規制の単位を「アンペアアワー・セル」から蓄電池容量(キロワット時)へ改める見直しを行いました。

容量による3つの区分

見直し後の基準では、蓄電池容量によって扱いが3つに分かれます。

蓄電池設備の規制区分(総務省消防庁の基準改正後)
蓄電池容量規制・届出の扱い
10キロワット時以下規制対象外(無条件)
10キロワット時超〜20キロワット時以下出火防止措置(令和5年消防庁告示第7号の基準)が講じられていれば規制対象外
20キロワット時超規制対象。消防長(消防署長)への届出が必要

「出火防止措置」の基準に適合する標準規格の例として、総務省消防庁の通知はリチウムイオン蓄電池向けの「IEC 62619」、ニッケル水素蓄電池向けの「IEC 63115-2」を挙げています。

一般家庭用の蓄電池は対象外になることが多いが、確認は必要

一般家庭で導入される蓄電池は、単体であればこの規制対象外の範囲に収まることが多いとされています。ただし、複数の蓄電池を接続して設置する場合や、V2H充放電設備など大容量の設備を組み合わせる場合は、合計容量が20キロワット時を超えないか確認しておくと安心です。参考使用期間・充放電効率など蓄電池の一般的な性能の考え方は蓄電池の寿命で整理しています。

届出が必要になる場合の届出先・様式は、設置予定地を管轄する消防本部・消防署によって異なります。設置を検討する際は、着工前に施工業者と一緒に確認しておくことが望ましいとされています。

施行時期

この基準見直しにもとづく火災予防条例の改正は、令和6年(2024年)1月1日から施行されています(地方自治体ごとの条例改正の例で確認)。火災予防条例は市町村ごとに定められるため、詳細な運用は設置予定地の消防本部・消防署に確認してください。

この消防法上の届出とは別に、系統充電機能つきの蓄電池を導入する場合は電力会社側の手続きが必要になることもあります。蓄電池を併設した場合の年間収支・投資回収年数を試算したい場合は、当サイトの卒FIT後の比較シミュレーターを参考にしてください。

よくある質問

Q家庭用蓄電池を設置すると、必ず消防署への届出が必要ですか?

Aいいえ。総務省消防庁の通知(令和5年5月31日付消防予第332号)にもとづく火災予防条例の改正により、蓄電池容量が20キロワット時以下の蓄電池設備は届出を要しないこととされています。一般家庭用の蓄電池の多くはこの範囲に収まります。

Q10キロワット時を超え20キロワット時以下の蓄電池は、無条件で届出不要ですか?

A規制対象外となるには条件があります。10キロワット時以下のものは無条件で規制対象外ですが、10キロワット時を超え20キロワット時以下のものは、総務省消防庁が定める出火防止措置(令和5年消防庁告示第7号。IEC 62619やIEC 63115-2等の標準規格への適合)が講じられていることが条件です。

Q20キロワット時を超える場合はどうすればいいですか?

A消防長(消防署長)へのあらかじめの届出が必要です。届出先・様式は設置予定地を管轄する消防本部・消防署によって異なるため、設置前に直接確認することが案内されています。

本記事は一般的な情報提供です。届出の要否・様式・運用は設置予定地の消防本部・消防署の判断が優先するため、詳細は設置前に直接ご確認ください。特定の施工業者・製品を推奨するものではなく、電気工事・消防設備の設計や施工には関与しません。