FIT認定後に蓄電池を設置することは「自家発電設備等の変更」にあたり、FIT認定事業である以上、何らかの変更手続きが必要です。ただし卒FIT後は、2019年の法令改正により手続きが簡易になっています。
出典:資源エネルギー庁「よくあるご質問」(どうする?ソーラー)
本来は「変更認定申請」が必要な手続き
資源エネルギー庁のFAQによると、蓄電池・電気自動車・エネファーム等の「自家発電設備等」を後から併設する場合は事業計画の変更にあたり、現行制度の下ではFIT認定事業である以上、買取期間終了後であっても、廃止届出が受理されるまでは変更認定を受ける必要があるとされています。
卒FIT後は「事前変更届出」で足りる
買取期間終了後に変更認定を必須とすることは合理的でないとして、2019年8月2日に関係法令が改正されました。これにより、買取期間終了後、廃止届出が受理されるまでの間にFIT認定設備へ蓄電池等を設置する事業計画変更を行う場合は、変更認定ではなく事前変更届出で足りることとされています。変更認定申請より添付書類・審査の負担が軽い手続きです。
蓄電池の一般的な参考使用期間や劣化の考え方は蓄電池の寿命、国の補助金の現在の受付状況は卒FIT×蓄電池、国の補助金は今どうなっている?で確認できます。
「卒FIT事前変更届出」とは
資源エネルギー庁の「変更内容ごとの変更手続の整理表」では、認定を受けた事業計画を変更する場合の手続きを、①変更認定申請、②事前変更届出、③事後変更届出、④卒FIT事前変更届出の4つに分け、変更する事業計画の項目に応じていずれかが必要としています。卒FIT事前変更届出は、このうち買取期間を終えた設備のために設けられた区分で、蓄電池の後付けはここに当たります。
同じ整理表は、卒FIT事前変更届出では添付書類が不要と明記しています。ただし、事業者から委任を受けた代行事業者が申請する場合は、事業者からの委任状と印鑑証明書が必要です。届出は「再生可能エネルギー電子申請」で行い、資源エネルギー庁は操作マニュアル「事前変更届出(卒FIT)」を公開しています。
出典:資源エネルギー庁「変更内容ごとの変更手続の整理表」(PDF)/資源エネルギー庁「変更認定申請・変更届出・廃止届」
手続きの窓口
実際の届出は「再生可能エネルギー電子申請」(外部の電子申請システム)で行います。住宅用(10kW未満)を含む50kW未満の太陽光発電設備については、JPEA代行申請センター(JP-AC、0570-03-8210、平日9:20〜17:20)が問い合わせ窓口です。設置前に手続きの要否・必要書類を確認しておくと安心です。
施工業者から「届出は不要」「当社が代行するので任せてください」と説明された場合も、事業者の説明のみに頼らず自分でも窓口へ確認することが大切です。訪問販売で契約を急がされた場合の注意点は訪問販売トラブルとクーリング・オフで確認できます。
売却や相続で発電設備の名義そのものが変わる場合の手続きは名義変更の手続きと必要書類で別途整理しています。このFIT上の届出とは別に、蓄電池の容量によっては消防法にもとづく消防署への届出が必要になる場合や、蓄電池の仕様によっては電力会社側の手続きが必要になる場合もあります。
蓄電池を併設した場合の年間収支・投資回収年数を試算したい場合は、当サイトの卒FIT後の比較シミュレーターを参考にしてください。停電時にどこまで蓄電池の電気を使えるかは自立運転機能で確認できます。太陽光にエネファーム等を併設する「ダブル発電」がFIT買取単価に与える影響は「ダブル発電」とは?FIT買取単価への影響と卒FIT後の扱いで解説しています。
よくある質問
Q卒FIT後に蓄電池を後付けする場合、FITの手続きは必要ですか?
Aはい。資源エネルギー庁のFAQによると、FIT認定後に蓄電池を設置することは「自家発電設備等の変更」に該当するため、廃止届出が受理されるまではFIT認定事業である以上、何らかの変更手続きが必要とされています。
Q卒FIT後でも、蓄電池の設置に重い「変更認定申請」が必要になりますか?
Aいいえ。資源エネルギー庁のFAQによると、2019年8月2日の関係法令改正により、買取期間終了後、廃止届出が受理されるまでの間に蓄電池等を設置する事業計画変更は、変更認定申請ではなく事前変更届出で足りることとされました。
Q手続きをしないまま蓄電池を設置してしまうとどうなりますか?
A本記事で参照した資源エネルギー庁のFAQには、無届で設置した場合の具体的な扱いまでは記載されていません。FIT認定事業である以上は届出の対象となるため、設置前にJPEA代行申請センター等の窓口で手続きの要否を確認することをおすすめします。
Q卒FIT事前変更届出に添付書類は必要ですか?
A資源エネルギー庁の「変更内容ごとの変更手続の整理表」によると、卒FIT事前変更届出では添付書類は不要です。ただし、事業者から委任を受けた代行事業者が申請する場合は、事業者からの委任状と印鑑証明書が必要とされています。
本記事は一般的な情報提供です。個別の手続き要否・必要書類は設置内容により異なるため、詳細はJPEA代行申請センターまたは資源エネルギー庁の窓口に確認してください。特定の施工業者・代行事業者を推奨するものではなく、電気工事の設計・実施には関与しません。