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蓄電池やパワーコンディショナで発煙・発火などの事故や異常が起きたとき、消費者が相談する公的な窓口は、消費者ホットライン(局番なし188)です。製品評価技術基盤機構(NITE)は、消費者からの製品事故の受付をしていません。
事故や異常が起きたあとに、誰へ連絡し、その情報がどう扱われるかを説明します。事故の件数や原因は火災リスクの記事にまとめています。身の安全を守る初動の対応は、本記事では扱いません。
連絡先の早見表
| 連絡先 | 受け付けること | 公式資料の記載 |
|---|---|---|
| 消費者ホットライン(188) | 製品事故を含む消費生活の相談 | 最寄りの消費生活センターにつながる。相談は無料で、つながった時点から通話料がかかる |
| NITE | 消費者からの製品事故の受付はなし | NITEのFAQは、消費者の事故調査の依頼先として消費者ホットラインを案内している |
| 設置した販売店・施工店、メーカー | 機器の点検・修理・事故の報告 | 小売・修理・設置工事の事業者は、重大製品事故を知ったとき製造・輸入事業者へ通知するよう努める(消費生活用製品安全法第34条第3項) |
出典:NITE「FAQ・お問い合わせ」、消費者庁「消費者ホットライン」、e-Gov法令検索「消費生活用製品安全法」第34条
消費者ホットライン188の使い方
消費者庁は、188に電話すると、最寄りの消費生活センターにつながると案内しています。土日祝日に開所していない消費生活センターの場合は、国民生活センターの休日相談窓口(10時〜16時)につながります。
相談は無料ですが、相談窓口につながった時点から通話料がかかります。一部のIP電話、プリペイド式携帯電話、電話リレーサービスからは、住んでいる地域の相談窓口に直接かける必要があると案内されています。
消費者庁は消費者安全法にもとづいて、関係機関から事故情報を集めて分析し、被害の拡大を防ぐ仕組みを持っています。事故情報は関係機関から集約されると、消費者庁のページに書かれています。
出典:消費者庁「消費者ホットライン」、消費者庁「事故情報の集約等」
「重大製品事故」は製造・輸入事業者が国へ報告する
消費生活用製品安全法第35条第1項は、製造または輸入の事業者が、重大製品事故を知ったときは、製品の名称・型式、事故の内容、製造・販売した数量を内閣総理大臣に報告しなければならないと定めています。報告の期限と様式は内閣府令で定めるとされています。
第2条第7項は、重大製品事故を、製品事故のうち、発生するおそれがある危害が重大であるものとして政令で定める要件に当たるものと定義しています。
消費者庁は、パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)の火災などを、重大製品事故として公表した例があります。蓄電池が同じ法律の対象製品に当たるかは、本記事の確認時点で公式資料から確認できていません。対象かどうかは、メーカーまたは消費者庁に確認してください。
出典:e-Gov法令検索「消費生活用製品安全法」第2条・第35条、消費者庁「重大製品事故:パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)で火災等」
連絡するときに手元に用意するもの
- 01
機器の情報
メーカー名、型式、製造番号、設置時期を、本体の銘板や保証書で確かめます。
- 02
起きたことの記録
いつ、どの機器で、何が起きたか、表示された異常コードを書き留めます。機器の状態は、安全に撮影できる範囲で写真に残します。
- 03
設置した事業者の情報
契約書、工事の完了書類、保証書から、販売店・施工店の連絡先を確認します。
機器を自分で分解したり修理したりせず、販売店・施工店またはメーカーの窓口に連絡する流れは、リコール確認の記事にもまとめています。施工に原因がありそうな場合の相談先は施工不良の相談先、保証の確認は太陽光発電の保証の確認を参照してください。
交換や修理にかかる費用を含めた年間収支は、当サイトの卒FIT後の比較シミュレーターで試算できます。
よくある質問
Q蓄電池の事故は、NITEに直接連絡できますか?
ANITEのFAQは、消費者からの製品事故の受付はしていないと案内しており、事故調査を依頼したい場合は消費者ホットライン(188)への問い合わせを案内しています。NITEの事故情報やリコール情報の検索は、NITE SAFE-Liteで調べられます。
Q188に電話すると、どこにつながりますか?
A消費者庁は、最寄りの消費生活センターにつながると案内しています。土日祝日に開所していない消費生活センターの場合は、国民生活センターの休日相談窓口(10時〜16時)につながります。相談は無料ですが、つながった時点から通話料がかかります。
Q重大製品事故とは何ですか?
A消費生活用製品安全法第2条第7項は、製品事故のうち、発生するおそれがある危害が重大であるものとして政令で定める要件に当たるものと定義しています。製造・輸入事業者は、重大製品事故を知ったとき、内閣総理大臣に報告する義務があります(第35条第1項)。
Q施工店や販売店にも連絡したほうがよいですか?
A消費生活用製品安全法第34条第3項は、小売販売・修理・設置工事の事業者が重大製品事故を知ったとき、製造・輸入事業者に通知するよう努めると定めています。設置した事業者に連絡すると、メーカーへの伝達や点検の手配につながる場合があります。連絡先は契約書や保証書で確認してください。
Q自分の蓄電池は消費生活用製品安全法の対象ですか?
A本記事の確認時点では、据置型の家庭用蓄電池が同法の対象製品に当たるかを、公式資料から確認できていません。消費者庁がパワーコンディショナ(太陽光発電システム用)の火災を重大製品事故として公表した例はあります。蓄電池の扱いは、メーカーまたは消費者庁に確認してください。
蓄電池の記事は蓄電池の記事一覧(選び方・設置の手続き・運転・安全・補助金別)から目的別に探せます。
事故や異常への対応、補償、法律上の扱いの最終確認は、消費生活センター、メーカー、販売店・施工店に直接お問い合わせください。