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電気の使用をやめるときは、あらかじめ廃止期日を決めて電力会社に通知します。契約は、解約等の場合を除き、通知した廃止期日に消滅します。
連絡が遅れると消滅日が後ろにずれ、最後の料金の日数も変わります。この記事では、規制料金(従量電灯など)の約款の条文で、通知から最後の料金までの流れを確認します。
出典:東京電力エナジーパートナー「電気需給約款」第41条/九州電力「特定小売供給約款」第44条(いずれも2026年4月1日版のPDF)
廃止の通知と契約が消滅する日
| 場面 | 東京電力エナジーパートナー(第41条) | 九州電力(第44条) |
|---|---|---|
| お客さまがすること | 廃止期日を定めて当社に通知する | 廃止期日を定めて当社に通知する |
| 契約が消滅する日 | 通知した廃止期日 | 通知した廃止期日 |
| 通知が廃止期日の翌日以降に届いたとき | 通知を受けた日に消滅 | 通知を受けた日に消滅 |
| 需給を終わらせる処置ができないとき | 一般送配電事業者等の責めとならない理由(非常変災等を除く)で処置できない場合は、処置が可能となった日に消滅 | 当社または一般送配電事業者等の責めとならない理由(非常変災等を除く)で処置できない場合は、処置が可能となった日に消滅 |
両社とも、通知が廃止期日より遅れると、消滅日は通知を受けた日になります。引っ越しの日が決まったら、早めに廃止期日を伝えると、消滅日と実際に使わなくなる日をそろえられます。
最後の料金の算定期間
料金の算定期間は、ふだんは検針日から次の検針日の前日までの期間です。契約が消滅するときは、期間の決め方が変わります。
| 東京電力エナジーパートナー(第23条・第24条) | 九州電力(第24条・第25条) | |
|---|---|---|
| 通常の算定期間 | 託送約款等の供給側計量期間(計量期間等) | 前月の検針日から当月の検針日の前日まで |
| 消滅するときの算定期間 | 消滅日の前日を含む計量期間等の始期から、消滅日の前日まで | 直前の検針日から、消滅日の前日まで |
| 消滅するときの使用電力量の合計 | 特別の事情があるときは、消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日まで | 直前の検針日から消滅日まで |
最後の料金は、直前の検針日から消滅日の前日までの分として、通常の1か月分より短い期間で算定されます。短い期間の料金は、次の日割計算で計算します。
出典:東京電力エナジーパートナー「電気需給約款」第22〜26条/九州電力「特定小売供給約款」第24〜27条
日割計算の対象になる場合と数える日
| 項目 | 約款の定め(両社とも同じ趣旨) |
|---|---|
| 日割計算になる場合 | 電気の供給を開始・再開・休止・停止した場合、需給契約が消滅した場合(東京電力エナジーパートナー第25条、九州電力第26条)。契約種別や契約容量を変更して料金が変わる場合なども含む |
| 数える日 | 日割計算の対象日数には開始日と再開日を含み、休止日・停止日・消滅日を除く(東京電力エナジーパートナー第26条第2項、九州電力第27条第2項) |
| 基本料金・最低料金など | 約款の別表(日割計算の基本算式)にもとづいて日割計算する |
| 電力量料金 | 日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定する |
| 再生可能エネルギー発電促進賦課金 | 日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定する(最低料金または定額制供給のものを除く) |
新しい家で使い始める日は、料金の適用が需給開始の日から始まります(東京電力エナジーパートナー第22条)。開始日は日割計算の対象日数に入り、廃止する家の消滅日は入りません。
契約から1年たたないで廃止するときの精算
両社の約款には、契約容量または契約電力を新たに設定した日から1年に満たないで廃止する場合に、料金を精算する定めがあります(東京電力エナジーパートナー第42条、九州電力第45条)。
| 契約種別 | 精算の定めの対象か |
|---|---|
| 定額電灯・従量電灯A・従量電灯B・臨時電灯・公衆街路灯・臨時電力 | 対象から除かれる |
| 上記以外の契約種別 | 契約容量または契約電力を設定した日から1年に満たない廃止などは、約款の精算の定めに従う |
約款には、供給設備を将来の需要を考えて常置する場合や非常変災などのやむをえない理由による場合は精算から除く但し書きもあります。一般的な家庭向けの契約種別でも、自分の契約が対象かどうかは条文の契約種別で決まります。検針票の契約種別を見て、約款の該当条文を確認してください。
出典:東京電力エナジーパートナー「電気需給約款」第42条/九州電力「特定小売供給約款」第45条
太陽光がある家の引っ越しで合わせて確認すること
電気の廃止とは別に、売電の契約や設備の名義の手続きがあります。住宅ごと売る場合や住み替えの場合は太陽光つき住宅の引っ越しと契約、買取先の変更は買取先の変更手続きで整理しています。最後の料金の支払期日と延滞利息は電気料金の支払期日・延滞利息・供給停止の約款上の定めを参照してください。
引っ越し先で売電と電気代の収支を見直す場合は、卒FIT後の選択肢比較シミュレーターで概算できます。
よくある質問
Q廃止の連絡が、使うのをやめた日より遅れたらどうなりますか?
A東京電力エナジーパートナー(第41条第2項イ)も九州電力(第44条第2項イ)も、廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が消滅したものとしています。連絡が遅れると、実際に使わなくなった後の日数も契約が続く扱いになります。
Q引っ越し当日の1日分は、日割計算に入りますか?
A約款は、日割計算の対象日数に開始日と再開日を含め、休止日・停止日・消滅日を除くと定めています(東京電力エナジーパートナー第26条第2項、九州電力第27条第2項)。開始日は数え、消滅日は数えない決まりです。
Q契約から1年たたずに廃止すると、追加で精算されますか?
A両社の約款には、契約容量または契約電力を新たに設定した日から1年に満たないで廃止する場合の精算の定めがあります(東京電力エナジーパートナー第42条、九州電力第45条)。ただし、定額電灯、従量電灯A、従量電灯B、臨時電灯、公衆街路灯、臨時電力は対象から除かれています。自分の契約種別は検針票で確認してください。
ご自身の契約種別・契約先の約款と異なる場合があるため、実際の手続きと料金は契約先の案内で確認してください。