鴻巣市の蓄電池補助は、新築住宅に設置する蓄電システムが上限5万円です。太陽光発電システムと併せて設置すると、上限は10万円になります。
この記事は、鴻巣市で家を新築する人や新築住宅を買う人が、補助の対象と申請の順番を確かめるためのものです。すでに住んでいる家への後付けは、この補助の対象になりません。市の「住宅用省エネルギー設備設置費補助金」は、エネファーム、太陽熱利用システム、蓄電システムを対象にしています。
出典:鴻巣市「〈令和8年度〉鴻巣市住宅用省エネルギー設備設置費補助金に関するご案内」(2026年4月1日更新)、同「補助金チラシ」(いずれも2026-10-25確認)
目次
補助額と受付の期間
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 蓄電システムのみ | 上限5万円 |
| 蓄電システムと太陽光発電システム | 上限10万円 |
| 申請の受付期間 | 2026年4月1日から2027年2月26日まで(先着順) |
| 予算額 | 300万円 |
| 実績報告の期限 | 設置工事の完了から30日以内か、2027年3月31日の早い方 |
太陽光発電システムの同時設置は、条件ではありません。蓄電システムだけでも申請でき、太陽光と併せると上限が上がります。
市のページに、予算の残額は載っていません。申請額が予算の範囲を超えた時点で受付を終了するため、申請の前に環境課へ受付の状況を確かめます。
対象になる住宅と人
補助の対象になるのは、新築住宅に設置する設備です。市は新築住宅を、新たに建築された住宅(店舗や事務所との併用住宅を含む)で、まだ人が居住したことのないものとしています。分譲住宅も含みますが、建設工事の完了の日から1年を過ぎたものは除きます。
補助を受けられる人の条件は3つです。
- 市内で、自分が住む新築住宅を所有する人、または自分が住むために新築住宅を購入する人。
- その新築住宅で、省エネ対策を行う人。
- 市税を滞納していない世帯。
リース契約で設置する人は、市に問い合わせるよう案内されています。
申請から交付までの順番
- 市へ交付申請を出し、交付決定を受ける。決定まで1か月程度かかります。
- 交付決定を受けてから、工事を始める。
- 工事の完了後、30日以内か2027年3月31日の早い日までに、実績報告書兼請求書を出す。
- 市が書類を受け取ったあと、補助金の交付が確定する。
交付決定の前に着工した場合は、補助の対象外です。工事が完了してから30日を過ぎたときは、遅延理由書(自由様式)を出します。実績報告書は年度内の提出が必須で、年度内に出さないと交付されません。
申請書類は、工事請負契約書か売買契約書の写し、設備の仕様書かカタログなどです。申請も実績報告も郵送で行います。書類に不備があると交付決定が遅れるため、余裕をもって出します。
予算に達した日に受理した全員へ満額を払えないときは、公開抽選を行ったうえで交付します。
出典:鴻巣市「〈令和8年度〉鴻巣市住宅用省エネルギー設備設置費補助金に関するご案内」(手続きの流れ・受付期間・申請について)、同「補助金チラシ」(補助対象者・補助対象設備。2026-10-25確認)
蓄電池を検討するときの確認点
すでに住んでいる家の蓄電池は、この補助の対象外です。後付けの考え方は後付けの条件の記事、容量の決め方は容量の選び方の記事で読めます。国・県・市の補助の比べ方は国・都道府県・市の補助の比較にあります。近隣の制度は熊谷市や上尾市、県の制度は埼玉県の記事で見られます。家庭の条件での収支は卒FITシミュレーターで試せます。
よくある質問
Q鴻巣市の蓄電池補助はいくらもらえますか?
A蓄電システムは上限5万円です。太陽光発電システムと併せて設置する場合は、上限10万円になります。
Qすでに住んでいる家に蓄電池をつける場合も対象ですか?
A対象外です。補助の対象は、まだ人が居住したことのない新築住宅(建設工事の完了から1年を過ぎたものを除く)に設置する設備です。
Q工事の前に申請が必要ですか?
A必要です。市に申請して交付決定を受けてから工事を始めます。交付決定の前に着工すると、補助の対象外です。
Q予算がなくなったらどうなりますか?
A申請額が予算の範囲を超えた時点で、受付を終了します。予算に達した日に受理した全員へ満額を払えない場合は、公開抽選のうえで交付します。
Q申請の方法は窓口ですか?
A市のページは、申請も実績報告も郵送で行うよう案内しています。
蓄電池の記事は蓄電池の記事一覧(選び方・設置の手続き・運転・安全・補助金別)から目的別に探せます。
本記事は一般的な情報提供で、補助の可否・金額を保証するものではありません。制度は予算・要綱の改定で変わるため、申し込み前に鴻巣市の最新の案内で確認してください。次回の再確認は2026年12月を予定しています。特定の施工業者・製品を推奨するものではなく、電気工事の設計・実施には関与しません。