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空き家になっただけでは、FIT認定は廃止されず、保守点検及び維持管理計画の対象でもあり続けます。売電を続けるか止めるかを決める前に、名義と維持管理の2点を先に確認します。
出典:資源エネルギー庁「よくある質問|FIT・FIP制度」/同「50kW未満太陽光の変更申請手続の方法」
確認の順番
| 順 | 確認すること | 根拠・行き先 |
|---|---|---|
| 1 | 認定の名義人が今も存命で、実態と合っているか | 亡くなっている場合は相続の事後変更届出 |
| 2 | 不在でも保守点検・維持管理を続けられるか | FAQ:住宅用でも計画の策定が必要 |
| 3 | 撤去・処分するか(廃止届出) | FAQ:撤去・処分の際にあらかじめ届出 |
| 4 | 廃止後に同じ場所で再認定できないことを理解しているか | FAQ:原則として不可 |
名義人が亡くなっている場合
FIT認定の名義は、相続登記をしても自動では変わりません。相続による事業者変更は、整理表で事後変更届出に区分されています。
書類と手順は太陽光発電の名義変更を相続でするにはを参照してください。
家を売る・貸すなどで住む人が替わる場合は、受給契約の開始手順も関係します。
出典:資源エネルギー庁「<変更内容ごとの変更手続の整理表>」
不在の間の保守点検・維持管理
資源エネルギー庁のFAQは、住宅用太陽光でも保守点検及び維持管理計画の策定が必要としています。専門的な点検が難しい場合は、最低限、目視等で異常がないかを確認する措置を考えて計画の内容を検討するよう求めています。
空き家では「誰が、どの頻度で目視確認するか」を決めておくことが、この計画に沿った管理の出発点になります。
パワーコンディショナの表示や配線の状態を確認する場合は、感電や転落の危険があるため、屋根に上る作業や電気工事は専門の事業者に任せます。
止めるとき:廃止届出の時期と、再認定の制限
FAQでは、廃止届出は認定発電設備を廃止(撤去及び処分)する際に、あらかじめ届け出るものとされています。廃止届出の対象は撤去・処分する場合で、届出はその前に行います。撤去・処分の相談先は太陽光パネルの廃棄・処分方法にまとめています。
FAQは、一度廃止した同じ場所で新たにFIT認定を取ることは原則できないとしています。
買取期間終了後も発電を続けることが制度の想定だからです。
例外は、住宅用(10kW未満)で、建物を建て替えて新築し、元の認定者と関係のない別の人が申請する場合です。卒FIT後の売電先を変えて続ける選択肢は卒FITの買取単価比較で確認できます。
続けた場合の年間の売電額は、卒FIT後の選択肢比較シミュレーターで概算できます。
よくある質問
Q家が空き家になったら、廃止届出は必要ですか?
A家に住まなくなっただけでは廃止にはなりません。資源エネルギー庁のFAQでは、廃止届出は認定発電設備を廃止(撤去及び処分)する際に、あらかじめ届け出るものと説明されています。
Q所有者が亡くなった空き家の太陽光は、そのまま売電を続けられますか?
AFIT認定の名義は自動では変わりません。相続の場合は、整理表上「事後変更届出」の対象です。必要書類は別記事で整理しています。
Qいったん廃止して、同じ場所で認定を取り直せますか?
A資源エネルギー庁のFAQでは、原則として同じ場所で新たなFIT認定を取得することはできないとされています。住宅用で建物を建て替え、元の認定者と関係のない別の人が申請する場合は例外です。
一般的な情報提供です。個別の手続きは、JPEA代行申請センターまたは再エネ特措法お問合せ窓口へ確認してください。相続・税務の判断は専門家へ相談してください。