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小売電気事業を営む会社は、電気事業法により経済産業大臣の登録を受ける必要があります。資源エネルギー庁の「登録小売電気事業者一覧」で、会社名と登録番号を照合できます。
この記事は、卒FIT後に買取先や電気料金プランを見直すとき、契約前に相手の登録状況を調べるためのものです。
小売電気事業は登録制
電気事業法第2条の2は、小売電気事業を営もうとする者は経済産業大臣の登録を受けなければならないと定めています。
資源エネルギー庁の一覧は、令和8年9月30日現在で計823事業者を掲載しています。登録を受けた事業者がまとめて公開されているため、自分で照合できます。
出典:e-Gov法令検索「電気事業法」第2条の2、資源エネルギー庁「登録小売電気事業者一覧」
一覧で照合する項目
一覧の表には、事業者を特定するための項目が並びます。契約書面やパンフレットに書かれた情報と、次の項目を見比べます。
| 一覧の項目 | 見比べる相手 |
|---|---|
| 氏名又は名称 | 契約書面・パンフレットの会社名(「株式会社」の位置や表記違いも見る) |
| 登録番号 | 契約書面や会社のWebサイトに登録番号の記載があれば、その番号 |
| 法人番号 | 会社の公式サイトや契約書面に載る法人番号 |
| 住所(本社) | 契約書面に載る所在地 |
| 登録年月日・休止予定期間 | 休止予定期間が入っていないか |
一覧のExcel形式のデータも、同じページからダウンロードできます。
確認の手順
- 契約書面やパンフレットから、正式な会社名と所在地を控える。
- 資源エネルギー庁の一覧で、会社名を探す。
- 見つかったら、法人番号と本社住所が書面と一致するかを見る。
- 休止予定期間の欄に日付が入っていないかを見る。
- 見つからないときは、別の表記でも探し、それでも見当たらなければ、消費生活センターなどへ相談する。
新潟県の消費生活の相談事例は、国の登録を受けている事業者かを確認するよう助言し、経済産業省の専用ナビダイヤル(0570-028-555)を、事業者の問い合わせ先を確認できる場合がある窓口として紹介しています。
契約前に説明される内容と書面
電気事業法第2条の13は、小売電気事業者等が契約を結ぼうとするとき、料金その他の供給条件を説明しなければならないと定めています。同条第2項で、経済産業省令が定める事項を記載した書面の交付も求めています。
第2条の14は、契約を結んだときに、事業者の名称・住所、契約年月日、供給条件などを書いた書面を遅滞なく交付するよう定めています。書面は、承諾を得た電子的な方法での提供に代えられる場合があります。説明事項の全項目と電子提供の条件は電力会社が契約前に説明する事項と書面で整理しています。
新潟県の相談事例は、契約前に確認する点として次を挙げています。
- 国の登録を受けている事業者か
- 居住地が事業者の供給地域になっているか
- 停電やトラブルが起きたときの連絡先
- 契約期間と、途中で解約した場合に発生する料金
- 月々の電気料金と、割引になる条件
出典:e-Gov法令検索「電気事業法」第2条の13・第2条の14、新潟県「電力小売自由化に関する相談事例」
切り替えの流れは電気の購入契約プランを切り替える手続き、売電先の変更は卒FITの買取先を変更する手続きで整理しています。
訪問や電話の勧誘を受けたとき
新潟県の相談事例には、電力会社を名乗る事業者が「メーターを点検に行くので検針票を見せてほしい」と電話し、契約先の電力会社に問い合わせると「そのような訪問は行っていない」と言われた例があります。
検針票のお客様番号や供給地点特定番号は、電力の契約を新しい事業者へ切り替えるときに必要な情報です。同じ事例は、安易に教えないよう注意しています。
また、太陽光発電システムや蓄電池など、電力小売自由化と直接関係がない契約の勧誘もあるとして、訪問者の身分証と目的を確認し、不要であれば断るよう助言しています。8日以内のクーリング・オフは、太陽光・蓄電池の訪問販売トラブルの記事で扱っています。
登録を確認したあとは、卒FIT後の年間差額を比較して、候補の条件を数字で並べられます。
よくある質問
Q登録小売電気事業者かどうかは、どこで調べますか?
A資源エネルギー庁の「登録小売電気事業者一覧」で調べます。一覧には登録番号、氏名又は名称、法人番号、本社の住所、代表者情報、登録年月日などが載っています。
Q一覧に載っていない事業者とは契約できませんか?
A一覧に載っていなくても、表記違いの場合があります。見当たらないときは、まず事業者名の表記違いを確認します。新潟県は、経済産業省の専用ナビダイヤルで事業者の問い合わせ先を確認できる場合があるとし、迷うときは消費生活センターへの相談も案内しています。
Q訪問してきた事業者と契約してしまった場合は?
A訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができると、新潟県の消費生活の相談事例が案内しています。詳しくは別記事で整理しています。
Q検針票の番号を訪問してきた人に教えてもよいですか?
A新潟県の相談事例は、検針票に載るお客様番号や供給地点特定番号は電力の契約を切り替えるときに必要な情報なので、安易に教えないよう注意しています。
契約先の公式案内や、お住まいの地域の消費生活センターでご確認ください。